大判例

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東京高等裁判所 昭和33年(ラ)860号 判決

抵当権の効力はその目的たる不動産に附加して一体となつたものだけでなく、従物にもおよぶものと解するのを相当とするから、主たる建物について設定された抵当権は設定行為に別段の定めのないかぎりその附属建物におよぶものであつて、抗告人主張の物置が本件抵当権の目的建物と別棟をなしていたとしても、いやしくも附属建物とみとめられるかぎり、これに抵当権がおよぶことはあきらかである。しかして、記録添付の鑑定書によれば、抗告人主張の物置はその位置、および構造からみて本件抵当権の目的建物の附属物とみとめるのを相当とするから、抵当権の効力は附属建物たるみぎ物置におよぶことはあきらかで、抗告人の抗告は採用できない。

(牧野 谷口 満田)

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